最近、再び『消費税還付』の問合せが多くなりました。(第3のブームでしょうか?)
Q; 果して 戸建賃貸を建築した場合、消費税還付は可能でしょうか?
A; 簡単ではないですが、可能な場合もあります。
消費税の性格上、オーナー様は建設会社・ハウスメーカーに消費税を支払うことになりますが、ビジネスとして考えると、貸家オーナーは消費税を入居者の家賃からはもらえません。これは家賃に消費税がかからない為(非課税)です。
戸建賃貸を建築して消費税の還付を受けようとすると、
まず 戸建賃貸建築時に消費税を支払うことが一番に来ます。支払っているのに消費税をもらえなければ オーナー様だけが負担することになります。これではオーナーばかりが損を被ることになるので、消費税還付を受けられることになるのです。
単純にいえばこのような話です。例えば、5000万円の建築費の消費税は400万円です。戸建賃貸建築以前から、仮に駐車場収入が月に50,000円(税別)あったとすると、消費税は4,000円となります。特例を用いて3ヶ月で計算を行います。すると、消費税の受け取り額は12,000円で、建築時の400万円から12,000円を差し引き、この差額(3,988,000円)が消費税還付の金額となります。
多額の消費税還付を受ける可能性がありますが、税務署さんから「消費税還付が受けられますよ」という通知は来ません。(笑) 自分がこれに該当するのか調べ、きちんと手続きを踏まないと難しいことになります。税理士さんなどに相談して違法性が無いように行って頂きたいと思います。
戸建賃貸を建築し、消費税還付を狙いましょう!とは言っても、誰もができるものではありません。国としても還付には厳しいチェックをかけてきます。専門家への相談は、戸建賃貸建築前に行ってください。私共でも 敏腕税理士をご紹介できます。詳しくは、ご相談下さい。
※尚 平成22年度改正によって消費税の還付は出来なくなってしまったのですが、条件が揃えば 消費税は還付できます。また、短期では還付は難しいですが、2~3年程度の期間をいただければ消費税還付は可能です。今現在、事業をされており 消費税の課税事業者であれば、この平成22年度改正に関係なく、消費税の還付が可能です!