※「日経ビジネスAssocie」等にも取上げられる 畑 秀樹(はたひでき)先生のコラムを転載させて頂きます。コチラこちらも参考になりますよ!

遺産分割のルール、相続財産の分け方について

相続財産の分け方には 大別して3つあります。

1. 遺言書の指示による分け方

2. 遺産分割協議による分け方

3. 法定相続分による分け方

原則としては、遺言書の記載が優先します。

法律的に有効な遺言書があれば、それに基づいて分けることが原則なんです。

ただ、遺言書が絶対か?というとそんなことはなく、「遺留分」による制限を受けることもあります。

 

また、遺言書が最優先と言っても例外もあります。

遺産分割協議をして「相続人全員が同意した場合」には、遺言書とは違った分け方をすることもできます。

この場合「全員」が味噌なので、「全員」が同意しない場合は、遺言書による分け方をします。

 

遺言書がない場合は、相続人が全員集まって、あるいは持ち回りの文書などで遺産分割協議をします。

遺産分割協議は上に述べたように「全員一致」が原則です。

全員の印鑑が協議書に揃わないと効力を持ちません。

 

どうしても遺産分割が成立しないときは・・・

「調停」あるいは「審判」「訴訟」による遺産分割という流れになり、裁判所で決められることにります。

この場合は基本的に「法定相続分」をベースで決められます。

 

話にすると簡単ですが、決着までに相当時間と労力とお金がかかっています。

相続は生前の準備をきっちりとしておくことで残される相続人の負担がまるで違います。

揉めそうなら尚のこと、生前の準備が必要なんです。

 

ご両親が相続の準備をしておかなかったために、残されたお子様たちが 壮絶な争いをすることになったご家庭も散見されます。

遺言書一枚残っていれば避けられたであろう争い・・・

相続には 間違いなく準備が必要なんです。

「不動産を共有で分ける」・・・問題の先送りは問題を大きくします

遺産分割で土地や建物を共有で分ける。

一つの家や土地を数名の家族の名義で分けることを「共有する」といいます。

登記事項証明書(登記簿謄本)などを見てみると、所有者の覧に、

「持分2分の1 山田太郎 持分2分の1 山田花子」と書かれています。

これが共有しているという状態です。

 

一家の主のお父さんがいきなり亡くなってしまい、遺言書も遺していない場合、

不動産のことなどに疎い、遺されたご家族は「とりあえず」で法定相続分のまま、共有で登記してしまったりします。あまり深く考えずに・・・。

 

お母さん1/2、長女1/4、長男1/4の割合だったとしましょう。

そして、年月が経ちます。お母さんが亡くなりました。

ずっとお母さんとお父さんの面倒を見てきた長女(お姉さん)は、自分の貯金を持ち出しで

両親の面倒を見てきたため、自分の老後の資金がなくなってしまっています。

「遺された土地と建物を売ってお金にしよう。長男(弟さん)は親の面倒を見なかったのだから 事情を察して放棄してくれるに違いない・・・」こう考えて弟さんに相談に行きます。

 

ところが、弟さんから出てきた言葉は、

弟 『お母さんからの相続分は半分ずつだから、土地と建物の権利は姉さんと半分ずつだよね。お金も半分ずつでなければおかしいよね。』

姉 『私は親の面倒を見てきたのよ。そこを考えてほしいわよね。』

弟 『姉さんは親に学費を出してもらったし、結婚資金も出してもらったじゃないか。俺は何もしてもらってない。』

姉 『そんなの何十年も前の話でしょ。』

弟 『とにかく不公平だ。分ける金額が半分じゃなければ売るのには絶対反対だからね!』

姉 『親の面倒も見てこなかったのにずるいじゃない!』

 

こうして、姉弟の話し合いは、最悪の状態になってしまいました。

今では、お互いに顔も見たくないといいます。

家も土地もそのままです。

もしかしたら、裁判沙汰まで行くかもしれません。

 

どうしたらよかったのでしょうか?

ご両親の生前なら手は打てたはずです。

不動産は、ゆくゆくは長女に引き継がせたいと思っていたならば、生前に贈与するとか、遺言書で長女に権利をゆずる旨を書いておくとか、その代わりに長男には他の財産をあげるようにしておくなど・・・。

 

現金の財産なら分けるのは楽です。

不動産のように切って分けられないものに関しては、元気な、

できれば老いる前から残し方を考えておくことが大切ですよね。

「寄与分」

質問

後妻の私は、夫の療養介護をずっと続けてきました。

亡くなった先妻の子供たちは 全然手伝ってくれませんでした。

そんな先妻の子供たちと法定相続分で財産を分けるというのに納得がいかないのです。

 

被相続人の財産形成の貢献を金銭的に換算する『寄与分』という制度がありると知りました。

妻の私は、子供たちに対して『寄与分』を主張して、夫の財産から多くの相続分を

もらうことができるのでしょうか?

 

答え

『寄与分』は親の残した財産の形成を子供が手伝っていたような場合、その分を考慮して相続財産の配分計算することが「できる」制度です。

① 被相続人の事業や家業である商売を、無償あるいは安い給料で手伝い続けてきた。

② 被相続人の事業に資金を提供してきた

③ 被相続人の療養看護のために仕事を辞めて時間を使い、本来かかるはずだった

看護費用などが大きく節約できた。

 

御相談のケースは③にあたるように見えます。

ですが、『寄与分』にはあたりません。

なぜなら、妻が夫の介護や世話をするのは、夫婦の「協力し、助け合う義務」を果たしているに過ぎないと考えられるからです。

 

このように、『寄与分』は判断や算定が難しいので、争いのもとになりがちです。

財産を「残す」側が、前もって配慮してあげることができる「遺言書」を作成してもらって

おくことができればよかったのですが・・・

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